Neuron Enterprise Searchの評価版のご利用は、Neuron Enterprise Search[評価版(検証版)] 使用許諾に関する同意書をご一読の上、お申し込みフォームをご記入ください。

Neuron Enterprise Search[評価版(検証版)] 使用許諾に関する同意書

本使用許諾に関する同意書(以下、「本同意書」という。)は、お客さま(以下、「甲」という。)及びブレインズテクノロジー株式会社(以下、「乙」という。)の間の、企業向け検索エンジン「Neuron Enterprise Search(以下、「Neuron ES」という。)[検証版]」の使用許諾に関して締結される法的な契約書です。甲は、本同意書をお読みになり、メールにて乙に同意の旨を通知し、乙が独自に開発したソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」という。)のダウンロード、インストール、使用をした場合には、甲は本同意書の条項に拘束されることに同意されたものとし、使用許諾契約(以下、「本契約」という。)が成立したものとみなされます。本同意書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、複製、または使用することはできません。

第1条 使用許諾の範囲
1.Neuron ESには、本ソフトウェアの他、サードパーティ製のオープンソースソフトウェア(以下、「本件OSS」という。)が含まれる。
2.本契約において、乙が甲に対して使用を許諾するのは、本ソフトウェア部分に限られるものとする。
第2条 著作権の帰属
1.本ソフトウェア及びマニュアルその他の資料(複製物を含む)にかかる一切の権利(所有権及び著作権を含むがこれらに限られない。)は、乙のみに帰属する。
2.本ソフトウェアは、乙から甲に対して使用を許諾されるもので、販売されるものではない。
3.乙は、本契約において、甲に明示的に許諾していないすべての権利を留保する。本同意書は、乙の一切の権利、(商標権、著作権を含むが、これらに限られない。)及び企業秘密を、直接的にも間接的にも甲に譲渡または付与するものではない。
第3条 使用権の許諾
乙は、甲に対し、本同意書の条件に従い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める非独占的かつ譲渡不能な権利を甲に許諾する。
1)第5条記載の禁止事項を除き、本ソフトウェアを甲の社内で使用する権利
2)本ソフトウェアの使用に伴い、本ソフトウェアと共に乙から提供される、電子的又は印刷形式のマニュアル及びその他の資料を使用する権利
3)本ソフトウェア1ライセンスにつき、複数台のサーバにインストールして使用する権利
第4条 利⽤情報の提供
甲は、本ソフトウェアの使用に際し、本ソフトウェアの使用により生じたNeuron ESのログ情報のうち、甲が開示不可能と判断し、乙に指定した情報を除き、乙がNeuron ESの機能向上のために利用することに同意する。
第5条 禁⽌事項
甲は、自ら又は第三者をして、以下の行為を行ってはならないものとする。
1)本ソフトウェアの複製
2)本ソフトウェアの第三者への再使用許諾
3)本ソフトウェアの製品識別又は財産権表示の除去
4)乙の事前の承認のない、本ソフトウェアに関する性能若しくはベンチマーク試験又は分析の第三者への開示
5)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アッセンブル、改造又は変換その他ソースコードの解読の試みを行うこと
6)本ソフトウェアのレンタル、リース又は貸与
7)本ソフトウェアを使用して商業的ホスティングサービスやASPサービスを提供すること
8)本ソフトウェアを検証以外の目的で使用すること
第6条 有効期間
本契約により許諾される使用権は、契約締結日から1か月間とする。
第7条 秘密保持
1.本契約において、本ソフトウェアその他乙から甲に対して本契約の有効期間中に秘密である旨明記された上で開示を受けた、本ソフトウェアに関連する技術上又は営業上その他業務上の情報を「秘密情報」という。ただし、次の各号のいずれか一つに該当する情報は秘密情報に該当しない。
  ① 乙から開示を受ける前にすでに保有していた情報
  ② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  ③ 乙から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
  ④ 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
2. 甲は、秘密情報を第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、事前に乙からの書面による承諾を受けることにより、第三者へ開示することができる。なお、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署から開示の要求があった場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができる。
3. 甲が秘密情報の開示を受けた場合、当該秘密情報を秘密として管理する義務を負い、そのために必要な措置を講ずるものとする。
4. 甲は、秘密情報について、本契約の目的の範囲でのみ使用するものとし、本契約の目的の範囲を超える複製、改変が必要なときは、事前に乙から書面による承諾を受けるものとする。
5. 甲は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある役員及び従業員に限り開示できるものとする。この場合、本契約に基づき甲が負担する秘密保持義務と同等の義務を、当該役員及び従業員に課すものとする。
6. 乙は、甲が本条に定める義務に違反したと判断した場合、甲に対して事前に催告することなく直ちに本契約を解除する権利を有するものとする。本項による本契約を解除は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
7. 本条の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続する。
第8条 契約解除等
1.乙は、甲が本契約のいずれかの条項に違反した場合には、2週間以内に当該違反事由を解消するよう催告するものとし、同期間内に甲が当該違反事由の解消措置を講じない場合、本契約を解除することができるものとする。
2.前項の規定に基づく本契約の解除は、乙の甲に対する損害賠償を妨げないものとする。
3.本契約が解除により終了した場合、甲は直ちに本ソフトウェアをアンインストールし、本ソフトウェアに関連する書類(マニュアルその他の資料、その複製物を含む。)を破棄して、その旨の証明書を乙に提出するものとする。この義務は、本ソフトウェアがいかなる機種のいかなる記憶媒体に記録されているかに関わらず適用されるものとする。
第9条 保証の範囲
1.乙は、本ソフトウェアの動作に関する保証は一切行わない。
2.乙は、本ソフトウェアが甲の特定の業務に対して適合性・有用性があること、本ソフトウェアにつき法律違反・権利侵害が存在しないこと、また甲による本ソフトウェアの使用が第三者の権利により制限を受けないことの保証は行わない。
3. 乙は、本件OSSに関するすべての保証を否認する。これには商品性、権利、非侵害、および特定の目的への適合性の保護を含むが、これらに限定されない。
第10条 免責
1. 乙は、甲に対し、本ソフトウェア、関連文書の欠陥、瑕疵等について、これらを使用したこと、又は使用できなかったことから生じる一切の損害(甲の情報の消失、毀損等による損害を含む。)に関して、何ら責任を負わないものとする。ただし、甲乙間で別途ライセンス保守契約等が締結された場合に、当該ライセンス保守契約等で合意されている責任については、この限りではない。
2. 乙が、甲に対し、Neuron ESの動作環境構築を支援する場合、その過程で甲に生じる一切の損害について、何ら責任を負わないものとする。ただし、甲乙間で別途契約を締結された場合に、当該契約で合意されている責任については、この限りではない。
3. 乙は、契約、過失又はその他の不法行為であるかを問わず、本件OSSの使用したこと又は使用できなかったことに関連して発生した直接、間接、結果的、偶発的、懲罰的、又は特別な損害やその他のいかなる損害についても、たとえ、乙が損害の可能性について通知されていたとしても、また、損失又は損害が予測可能であったかどうかにかかわらず、一切の責任を負わないものとする。
第11条 本契約の改定
1. 乙は、次項に基づき、本契約を改定できる権利を有するものとする。
2. 前項の規定により、乙が本契約を改定したときは、甲に対して通知するものとし、甲の書面承諾に基づき変更の効力が生じるものとする。なお、甲が当該変更に承諾しなかった場合は、その時点以後甲は、本ソフトウェアを利用できなくなるものとする。
第12条 一般条項
1.乙は、本同意書に対する同意を乙所定の方法により確認した場合、甲自身又は有効な権限を有する甲の代表者もしくは代理人が本同意書に対して同意したものとみなす。
2. 本契約は日本国法に準拠するものとする。なお、第11条の規定にかかわらず、本契約は、甲と乙が協議し双方合意の上、改定できるものとする。
3. 本同意書(本同意書への追加条項または修正条項を含む。)は、本ソフトウェアならびに関連書類についての甲と乙との間の完全なる合意であり、本契約締結日以前の口頭又は書面による意思表示、提案、表明よりも優先して適用されるものとする。
4. 本同意書の一部の条項が無効となったり、法的な強制力を失ったり、あるいは非合法と判断された場合でも、その他の条項には影響を与えることなく完全に有効性が保たれるものする。
5. 本契約若しくはその条項に関連して発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審専属的な合意管轄裁判所とする。

以上

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